本籍地を東京ディズニーランドにできるってホント!? 婚姻届の不思議

本籍地は自由に決められる!

■婚姻届はどこでも出せる!

先日お笑い芸人の千原ジュニアさん結婚のニュースが話題になりました。ジュニアさんの思い出の地である沖縄の宮古島で婚姻届を提出されたそうです。

婚姻届は夫か妻のどちらかの本籍地か、住んでいる住所の役所に提出するものと思いきや、実はそのような決まりはないようです。

基本的に婚姻届は365日、24時間、いつでもどこでも受け付けてくれます。クリスマスでもお正月でも、早朝でも夜中でもOK! お役所関係ですから、届けには厳しいものと思っていましたが、婚姻届に関しては実はとっても寛容なんですね。

 

2人の思い出の場所で、記念日の0時に婚姻届を出すことも可能ということで、婚姻届提出もロマンチックなイベントの一環として楽しめそうです。

ただし、ひとつご注意を。本籍地と違う役所での婚姻届の提出には、戸籍謄本が必要です。戸籍謄本を忘れて、婚姻届が出せなかった……なんてことにならないよう、事前に準備しておきましょう。

 

■本籍地も自由に決めてOK!

婚姻届に加えて、自由なものをもうひとつ。

婚姻届には2人で選んだ「本籍地」を記入します。一般的には夫の実家や妻の実家、新郎新婦の新居にすることが多いと思いますが、実はこの「本籍地」、自由に決められるのです。

本籍地は日本国内の住所があるところならば、どこにでも設定することができます。

 

人気とされているスポットは
「皇居」
「富士山山頂」
「東京スカイツリー」
「大阪城」
「甲子園球場」
など、わかりやすいランドマークを設定する人が多いようです。

また、「東京ディズニーランド」や「東京ディスニーシー」、「ユニバーサルスタジオジャパン」などのテーマパークも人気だとか。

本籍地を設定するにあたり、許可をとる必要もありません。思い出の場所やわかりやすい場所に設定するというのもアイデアですね。

 

しかし、こんなデメリットもあります。

戸籍謄本や抄本が必要なとき、本籍地の役所でしか取ることができません。もしも遠い場所に本籍を設定していたとしたら、戸籍謄本を取るためだけに長旅をする可能性もあるのです。

こういったことも踏まえつつ、2人で相談して新たな本籍地を決めてくださいね。